住宅瑕疵担保責任履行確保法と言う法律が衆議院本会議で全会一致で可決、成立しました。
この住宅瑕疵担保責任履行確保法とはどんな法律かと言いますと、欠陥住宅を購入した人を救済するために、新築住宅の売主に保険の加入か又は供託金(保証金)を義務付けるもので、2009年秋までに施行されるということです。
この住宅瑕疵担保責任履行確保法の背景には、姉歯の耐震偽装問題があります。
当時、耐震偽装マンションを購入した消費者が分譲者であるヒューザーに賠償を求めるも、資産が追いつかず結局マンションを購入した消費者が大きな被害を被ってしまいました。
このように今後、例えば新築住宅の屋根や柱などの基本構造に欠陥が見つかった場合、売主に資本力がなく修繕や賠償能力がなくても、保険や供託金でまかなえると言う消費者保護の立場に立った法律と言えます。
この住宅瑕疵担保責任履行確保法が施行されれば、万一のとき保証能力のない、つまり多額の保証金を詰めないか保険に加入する資金のない自転車操業のような危険な会社は、新築住宅の分譲ができなくなるので、より消費者には安心できる法律と言えます。
唯一つ気になるのが、住宅瑕疵担保責任履行確保法の保険をかける保険会社は国土交通省の指定を受けなければいけないと言うことです。
結構おいしそうな保険事業なので、賄賂や天下り先など官民の癒着の温床にならなければ良いのですが・・・・
