住宅ローン控除と住民税(市・県民税)

今年も住宅ローン控除の適用を受けるために確定申告をする時期がやってきました。
今回の住宅ローン控除は、いつもと違うところが二つありました。

一つは定率減税の廃止や税源移譲の影響により実質的には所得税が下がり、住民税(市・県民税)が上がるということにより、今まで住宅ローン控除で戻ってきた税金(所得税)が、下がった分だけ還付額が減り、住民税(市・県民税)は上がったままでは、総合的には増税という形になってしまうので、住宅ローン控除で返ったであろう額を住民税(市・県民税)から返す(返すというより減額して課税するという感じでしかも翌年)という事になっています。

しかし、この住宅ローン控除の余った分を住民税(市・県民税)から還付してもらうには、自己申告が必要なのです。(年金みたいですね。)返してほしいと言わないと返してくれないのです。更に、申告した翌年度の住民税(市・県民税)から控除されるのでご注意ください。

この住宅ローン控除の住民税(市・県民税)での控除は、

「市町村民税・道府県民税 住宅借入金等特別税額控除申告書」
と言い、

「この申告書は所得税の確定申告書を提出する方が、地方法税附則第5条の4に規定する個人の道府県民税及び市町村民税の住宅借入金等特別税額控除を受けるときに使用します。」
となっています。

この申告書を書いて、税務署・区役所・自分用に申告しますが、住宅ローン控除の住民税(市・県民税)での控除の申告書の提出場所は確定申告しない人は、お住まいの市区町村で、確定申告する人は税務署で、自営業者など個人事業主で青色申告会の会員の人は申告会に提出します。

上に書いた去年と違う所のもう一つは、主人が今回より個人事業主になり(実質的には前からそうでしたが親の仕事を正式に継いだため給与所得者から個人事業主になりました。)青色申告をすることになったということです。

今回青色申告会での申告の方はスムーズに行き、住宅ローン控除が住民税(市・県民税)などから引けるのかが良くわからないので、住宅ローン控除の住民税(市・県民税)での控除について質問すると確定申告書を見て、住民税(市・県民税)などから住宅ローン控除は出来ないといわれ、

「所得(所得税)が元々少ないから対象にならないのか?でも住民税(市・県民税)は上がるからこれじゃ、所得の少ない人には増税ということになるなぁ。」と思いながら、提出場所に行き最後のチェックをしてもらうと、受付の人に住宅ローン控除は住民税(市・県民税)から返るのでは?と言われ、さっきの人とは話が違うのでその場で再計算してもらうとやはり、住民税(市・県民税)が返る(額は少ないのですが・・・)ということがわかりました。

そのまま出していたら住宅ローン控除の・・・は申告制のため返らないままになってしまうところです。専門の人でも新しい制度なのでよくわかっていなかったようです。

皆さんも、住宅ローン控除を受けている人は住民税(市・県民税)からも引いてもらえる(減額される)かも知れませんので、よく調べて見ることをお勧めします。

住宅ローン控除

今年も住宅ローン控除を受けるため確定申告の季節がやって来ました。
我が家も毎年、住宅ローン控除を受けるため確定申告をしに税務署まで足を運んでいますが、今年の住宅ローン控除を受けるため確定申告は、少し様子が違います。

住宅ローン控除の仕組みがかわり、1999年1月1日から2006年12月31日までに入居し住宅ローン控除を受けている人は注意が必要です。場合によっては住宅ローン控除を受けるため確定申告をしたにもかかわらず何万円も収めなくても良い税金を収める事になってしまうので、良く調べてみましょう。

国から地方への税源移譲により所得税が減額され、変わって住民税が増額されました。
この変化により、住宅ローン控除を所得税より受けていた人は住宅ローン控除可能額の方が、実際に収める所得税よりも多くなってしまう人が出てきます。

せっかくの住宅ローン控除をフル活用できなくなるばかりか、住民税の増えた分同じ年収なのに今年は実質的に増税となってしまうこともあるのです。

これを回避するため市区町村へ申告することにより今度は住民税からも住宅ローン控除を受けることができるという事です。

菌憂さ気の年末調整で住宅ローン控除を受けている人は、源泉徴収票の摘要欄に住宅借入金等特別控除可能額と金額が書いてあれば、住民税からも住宅ローン控除を受けることが出来る場合があるそうです。

記載がなければ、住宅ローン控除を所得税で控除しきっているという事です。

総務省が試算したモデルケースでは、
夫婦と子供2人の4人家族で給与収入700万円、所得税16万5千5百円、住民税29万3千5百円、住宅ローン控除可能額27万円の場合、市区町村へ申告しないでいると、

住宅ローン控除額は、ローン控除可能額27万円があるにもかかわらず所得税の16万5千5百円となりますが、申告することにより、住民税からも9万7千5百円の控除が受けられる事になります。

住宅ローンの控除額が、16万5千5百円と26万3千円とでは大きく違います。

申告書は市区町村でも配布されていますが、総務省や一部自治体のホームページからもダウンロードできるそうです。

控除額を計算して源泉徴収票と共に提出します。確定申告をする場合にもこの申告書を合わせて提出すれば税務署経由で市区町村へ行くそうです。

申告の締め切りは3月17日ですから該当する人はそれまでに、申告する必要があります。住宅ローン控除の申請は毎年必要で、申告しなければ控除されませんのでご注意ください。
勤務先の年末調整でローン控除を受けている人は、源泉徴収票などを確認して1月1日現在居住の市町村へ申告書を提出しましょう。

住宅ローン控除の必要書類

住宅ローン控除の必要書類とは、(新築分譲マンション)


新築分譲マンションを購入し始めての住宅ローン控除を受けようとする方の必要書類です。


確定申告書A (税務署で申告時にももらえます。)


住宅借入金等特別控除額の計算明細書(税務署で申告時にももらえます。)


売買契約書等、マンションを購入した日付や価格等がわかる書類の写し(手元になければ購入した業者に問い合わせます。)


借入金の年末残高証明書(住宅ローンを組んだ金融機関から送られてきます。)


住民票の写し(区役所等で用意)


 区分建物全部事項証明書(登記簿抄本)(手元にないなら不動産部門のある法務局から取り寄せます。)


源泉徴収票


確定申告書や計算明細書は、申告時にも税務署でもらえますのでその他の書類はあらかじめ用意しておきましょう。


後は、印鑑や筆記用具も忘れずに持参しましょう。


書き方は、見本が税務署の書類の中に入っていますので、その通りに書けば良いですし、税務署の申告所に相談員がいますので、わからないところは、相談できるようになっています。

住宅ローン控除

住宅ローン控除の申請の仕方を、新築マンションを購入した人の為に説明します。


まず住宅ローン控除を受けることが出来るかどうか確かめる必要があります。


去年の合計所得金額が3千万円以下であること。


10年以上の住宅ローンを組んでいること。


住居者として、新築マンションを購入し購入後半年以内に入居して去年の12月31日までそこに住んでいること。


入居した年とその前後2年以内に、前の住宅を譲渡し、「3000万円特別控除」や「買い替え特例」などの適用を受けていないこと


(今回、住宅ローン控除を受けようとするマンションを購入する前に住宅を持っていて、それを売却したときに、税的優遇を受けていないこと、前後2年とあるのは住宅ローン控除をその年に受けないで、2年後にまとめて受けようとしたときに前の住宅を売却し税的優遇を受けたときは、住宅ローン控除はうけれません。


住宅ローン控除を受けてその後に前住宅を売却し税的優遇を受けた場合も住宅ローン控除をうけれないばかりか、その住宅ローン控除の還付金も返さないといけません。)


マンションの床面積の50%以上が自分の住居用部分であること


床面積が50?以上あること。


以上の条件がそろえば住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)を受けることができます。


次回は、そろえる書類についてです。

住宅ローン控除と確定申告

住宅ローン控除のため確定申告に行ってきました。


通常、給与所得者(サラリーマン)の場合初めに一回、住宅ローン控除の確定申告申告をしておけば、後は勤め先(会社)がしてくれます。


個人事業主の場合、住宅ローン控除の確定申告は、青色申告会に入っていればそこで、入ってない人は税務署で毎年、住宅ローン控除の確定申告をすることになります。


我が家の場合、給与所得者ですが、親の個人商店に勤務のため結局自分達でやっています。


青色申告会にも入っていますが、税務署が近いのと、手数料がもったいない(コレが本音)と言う理由で、今年も住宅ローン控除の確定申告に行って来たのです。


いつもどうり二人で車で行って、駐車場待ちの列に並び一人は列で待ってもらい一人で、税務署の申告所へ、受付で「住宅ローン控除の確定申告に来ました。」


というと、必要書類を受付の人がとってくれて(机の上にいろいろな申告書が並んでいます。)「あちらへどうぞ」、書類を書く事とその相談をする所に案内されます。


長いテーブルを2つ合わせて1グループ8人くらいの、空いた所にアルバイトのお姉さん(腕章にアルバイトと書いてある)が、プラカード見たいのを掲げて「空いてます」と言う合図を送るとそれを見た、係りの人が、「あそこで手を上げている人の所へ行ってください」と、言うことでそこにいき、腰を下ろして書き始めます。


書き方等で解らないときは、相談員が1テーブルに一人いますのでその人に聞けば丁寧に教えてくれます。


ただ、丁寧なので中々自分の番が来ないし、遠慮していると何時までたっても相談できません。


毎度のことなので、用意してきた源泉徴収票を見ながら確定申告書A の第1表と2表に書き、自分の場合、国民健康保険と国民年金の申告用のはがきに源泉徴収票、住宅ローンの年末残高の証明書(銀行のと金融公庫の2通)を、申告書の所定の所に糊で貼り、住宅ローン控除申請書(給与所得者の住宅借入金特別控除申請書⇒税務署から送られてきます。)と共に提出場所へ。


机の上に、ボールペンや計算機、朱肉等は置いてありますが、ペンくらいは持っていったほうが良いです。


提出場所で、簡単なチェックを受けよければ判を押して、申告書の控えをもらって終了。


この間40分くらいでした。後はしていの口座に、振り込まれるのを待つだけです。

大手銀行など預金金利上げ

日本銀行の追加利上げに伴い、大手行などで預金金利引き上げの動きが出始めました。


預金の金利が利き上げられると、次は当然住宅ローンの利息が上がるでしょう。


固定型は、長期金利が上昇すれば、3月適用分の新規契約から上がる可能性があるということです。


変動型の金利は、基準とする短期プライムレート(企業向け最優遇貸出金利)の上昇に連動するため、既存契約は早ければ7月適用分から、新規契約は10月適用分から影響が出る見通です。


住宅ローンは、融資額が多いため少しの金利変動でも将来にわたって支払う総額は大きく変わります。


新たに、マンションを購入しようと考えている人は、この辺も考慮し購入時期を検討しましょう。

住宅ローン 減税

住宅ローン 減税


住宅ローン 減税、即ち住宅ローンを組むことにより、税金面で有利になる(払った税金が返ってくる)と言う制度が在ります。


以前に書きました住宅ローン控除のことですが、住宅ローン減税とは、ある一定の条件の下、


つまり金融機関などからの返済期間10年以上のローンを利用して、マイホームを新築、購入、増改築等した場合に、居住を開始した年から10年間、居住の用に供した年に応じて所定の額が所得税から控除される制度です。

これは、所得税のみへの適用となりますが、額が大きいために住宅ローンを組む人にとっては大きなメリットがあると思います。

ではどのくらい減税されるかというと、例えば、住宅を取得し、入居した年の住宅ローンの年末残高が3000万円であれば、その1%の30万円の減税となります。年間の所得税が30万円に達しない場合、その年の所得税はゼロとなります。


即ち、所得税を住宅ローン控除の適用がなければ40万支払うのであれば、30万が還付され、20万支払うのならば20万帰ってくるのです。


ただ、この制度は平成20年12月末までの限定措置ですし、段階的に縮小されますので、早い段階でこの制度を利用したほうがその恩恵を多く受けれるでしょう。


万一、利用していないのであれば5年間さかのぼって適用されますので、良く確かめましょう。