分譲マンションの管理と不在所有者

分譲マンションですと管理組合があると思います。

多くの分譲マンションでは、毎年役員を持ち回りで決めている事でしょう。

私の住むマンションも、毎年順番に管理組合の役員がまわってきます。

分譲マンションを賃貸にして他人に貸している人もいて本人は近くに住んでいない、中には外国に転勤などでやむなく賃貸にしている人もいると思います。

管理組合の組合員及び役員は、当然の事ながらマンションの区分所有者が該当するわけですから部屋を借りている人には権利や義務はありません。

国土交通省のマンション標準管理規約では、管理組合の役員になれるのは住居する所有者となっています。(調査時)

そうなると、賃貸にしている区分所有者は管理組合にかかわることなく家賃のみを受け取っていることになります。

管理組合の役員を好んでする人は少ないでしょうから、この部分に不公平感を持つ人もいるでしょう。

以前最高裁で所有する分譲マンションの部屋を賃貸にしている不在所有者に対して、管理に協力できない分を金銭に換算して請求するという「協力金」の支払いを命じる判決がありました。

判例では月額2500円ですがケースバイケースということです。

いっそのこと、所有者だけでなく賃貸し住居者にも管理の権利や義務を与えるのも一つの案と思います。

通常は皆さんきちんと管理組合の役員をこなしているのですから、やはり不公平感が起きないようにすべきでしょうね。

シロアリ駆除・マンション

シロアリ駆除の当日、駆除業者が私達の庭に来て、「洗濯物は干さないで、窓は閉めておいてください。でも、プランタンはそのままで良いです。駆除がすんだら、洗濯物も、窓もいつもどうりで良いですよ。土いじりはしばらく控えてください。」とのこと、

使用する薬のパンフレットを見てみると、土壌にも木部にも使える世界初の天然除虫菊のシロアリ駆除剤となっていて、人体にはそれほどに影響はないようです。

今回は土壌に注入するので、土に穴を開け中に注入ということなので、薬剤が飛散することもなく、駆除後は特に土さえいじらなければ良いようです。

シロアリ駆除業者の人も素手で作業をしていて、「危険なものなら、自分たちも素手ではしないですよ。」と話していました。

思ったより簡単で短時間で終わりました。

今のところ、シロアリが出てくるのは収まったようで、一安心といったところです。
今回のシロアリ駆除にかかった費用と責任の所在は、後日明らかになったとき書こうと思います。

マンションとシロアリの駆除

マンションの庭に出たシロアリの駆除は、管理会社が依頼したシロアリ駆除業者によって行われました。

事前に、当マンションにシロアリの駆除に関して、注意書きがまわされ、

作業中は周辺への立ち入り禁止、窓は閉める、洗濯物・おもちゃ・観葉植物などは室内にしまう。
作業後、シロアリ駆除のところでは土いじりは10日間禁止、万一薬剤が付いた場合せっけんで良く洗い流す。中毒症状が現れた場合の緊急連絡先。

などが書いてあり、思ったより大がかりな感じです。

今回、シロアリが出たことへの責任がどこにあるかはさておき、急いで白蟻を駆除しなければならないため、管理費より捻出しシロアリ駆除をすることにしましたが、今後どうなることやら・・・・

耐震強度偽装マンション

耐震偽装マンションの被害にあった分譲マンション「グランドベイ横浜」が、補強工事ではなく、建て替えの可能性が出てきたそうです。

このマンションは元一級建築士の姉歯秀次被告による耐震強度偽装物件の中の一つです。
2005年に耐震強度偽装が発覚して横浜市が構造計算書を再計算させ強度63%と発表されていたマンションです。

それが当マンションの管理組合が昨年4月に現況調査を依頼した結果、ずさんな施工不良が見つかったということです。

市の調査とは違った答えに、マンションの人たちも戸惑っているようですが現在、市は再計算中ということですので、結果(耐震強度63%)が違えば対応を考えるそうです。

補強と建て替えではかなり違います。本来どこで調査しても同じ結果であるはずのものが、こうも違うのに驚くと同時に、調査そのものの信憑性を疑いたくなりまね。

マンションにシロアリが出た理由

マンションとシロアリの続きです。

前回、マンションの専用庭にシロアリを見つけたのですが、出所をたどっていくと外との境のフェンスを支える柱のところからシロアリは出ていたのです。

もちろん柱は鉄製でシロアリが出るはずはありません・・・ですが良く見てみるとこの柱を地中に埋める時、コンクリートで囲ってあるのですがこのコンクリートを流し込むときに作った木の枠がそのまま残っていてここからシロアリが出ていたのです。

本来、この枠はコンクリートが固まった後取り去るものだと思います。
それがそのまま残りそこからシロアリが出ていたのですから、施工主の瑕疵ではないかと思います。

早速、管理会社に連絡し見てもらうとやはりシロアリで、場所も専用庭の共用部分なので、少なくとも自分たち(区分所有者の私たち)個人の所ではないので、駆除は管理組合で行うとの事です。

とりあえず、管理費でシロアリの駆除費用は出すとの事ですが、責任は施工主や不動産屋にあるのではないかと管理会社に聞いてみるとどうも歯切れが悪いのです。

この管理会社は、入居当時の管理会社で売主である不動産会社の関連会社でした。
確かに売主の関連会社ではクレームも言いにくいのでしょうが、仕事としてきちんとしてもらいたいものです。

後日、シロアリ駆除業者が来て、シロアリを駆除するのですが、続きは次回に・・・

住宅瑕疵担保責任履行確保法

住宅瑕疵担保責任履行確保法と言う法律が衆議院本会議で全会一致で可決、成立しました。

この住宅瑕疵担保責任履行確保法とはどんな法律かと言いますと、欠陥住宅を購入した人を救済するために、新築住宅の売主に保険の加入か又は供託金(保証金)を義務付けるもので、2009年秋までに施行されるということです。

この住宅瑕疵担保責任履行確保法の背景には、姉歯の耐震偽装問題があります。

当時、耐震偽装マンションを購入した消費者が分譲者であるヒューザーに賠償を求めるも、資産が追いつかず結局マンションを購入した消費者が大きな被害を被ってしまいました。

このように今後、例えば新築住宅の屋根や柱などの基本構造に欠陥が見つかった場合、売主に資本力がなく修繕や賠償能力がなくても、保険や供託金でまかなえると言う消費者保護の立場に立った法律と言えます。

この住宅瑕疵担保責任履行確保法が施行されれば、万一のとき保証能力のない、つまり多額の保証金を詰めないか保険に加入する資金のない自転車操業のような危険な会社は、新築住宅の分譲ができなくなるので、より消費者には安心できる法律と言えます。

唯一つ気になるのが、住宅瑕疵担保責任履行確保法の保険をかける保険会社は国土交通省の指定を受けなければいけないと言うことです。

結構おいしそうな保険事業なので、賄賂や天下り先など官民の癒着の温床にならなければ良いのですが・・・・

マンションとシロアリ

マンションとシロアリ???

マンションにシロアリは無縁のものと思っていないでしょうか?

木造の一戸建てならともかく、コンクリートと鉄筋、鉄骨でできているマンションに、木を餌とするシロアリが出るとは思えない、

と思っているあなた、シロアリはコンクリートをかじり、屋内に侵入することもあるのです。

私たちのマンションでも今春、シロアリが出てしまいました!!

ゴールデンウィークの初め雨上がりの後の昼間、マンションの一階部分に住んでいるので、窓から庭を眺めているとなにやら塊が空に向かって飛んでいます。

其れも数分おきに何回か、「何だろう?」と思って庭に出てみると羽の生えたアリがうようよ・・・・「もしかして、シロアリ?」いやな予感がしてネットで調べるとその正体はまさしく「シロアリ」でした。

「マンションになんで?」と思いながら、庭を調べてみると、あるところからシロアリが出ていたのです。

続く・・・

不動産売買契約書のトラブル

不動産売買契約書には、水廻り関係の厨房設備のコンロのガスの部分で故障不具合のところに「あり」と○がしてあり、「点火がしにくい」とかかれていました。

しかし、実際入居して調べてみるといくらやっても、ガスが点火できません。
これでは、「点火がしにくい」ではなく「点火しません」ではないですか。

不動産屋をすぐ呼び、この関係のガス屋さんも来て見てもらい点火しない事を確認してもらいました。

しかし、「物が古くて修理できない。保証では売主が直す義務はあるが修理できないものは新品にすることではない。」と言われました。

もちろん納得できるはずもなく、担当の不動産屋の人の上司にあたる人と交渉しましたが、「不動産売買契約書には、水廻り関係の厨房設備のコンロのガスの部分で故障不具合のところに「あり」と○がしてある以上、故障について保証はできない。ただ自分(不動産屋)が、がんばって交渉した結果、売主の気持ちとして、多少は払うと言っている。」

と言うなんとも?な答えでした。
なら、はじめから「使えない」と言ってくれば良いものを、確かに契約のときに売主さんは「点きにくいが何度かすれば点く」と言ったのです。

まあ、争えばこちらの言い分もいくらか通るとは思いましたが、少しは負担するということなのでここは穏便に済ませることにしました。(結局費用の1割にも満たない額でしたが・・・)

このようなこともありますので、中古マンションを購入した場合には、不動産売買契約書の内容を良く確かめ、売主に確かめることが必要だと思いました。

ゴミのトラブル

以前、ゴミの集積所を、「きちんとしたボックス型で扉の閉まる、ゴミの集積所を作ることになり修繕積立金から70万円弱を捻出しました。」と書きましたが、


そのほかにも、朝、当マンションのゴミの集積所にゴミを捨てていく人がいたようです。


表に面して囲ってあるだけでしたので、部外者の人も捨てることが出来たのです。


この場合、みだりにゴミを捨てたものを罰する規定が軽犯罪法にありますし、マンションの敷地内にあるのなら、住民以外がゴミを捨てることは許されません。


廃棄物処理法(廃棄物の処理及び掃除に関する法律)にも「何人もみだりに廃棄物を捨ててはならない」と言う規定があり、違反には5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金と言う刑が科せられます。


生活ゴミと言えども、書類送検された事例もありますので、適用の可能性はあります。


つまり、マンションのゴミ集積場に、住人以外の人がゴミを捨てた場合、軽犯罪法及び廃棄物処理法違反により告発できると言うことです。


その場合は、証拠として写真やビデオで特定できるようにすることが必要です。もし犯人が不明の場合は、土地の所有者がゴミを処分しなけばなりません。