マンション耐震偽装

マンションの耐震偽装がまた発覚しました。
今度は横浜市西区の分譲マンションで、1級建築士がでたらめな構造計算をしていたというものです。

問題のマンションの構造計算をしたのは埼玉県の「藤建事務所」の遠藤孝一級建築士で、その方法は構造計算のプログラムに違う数値を入れ強度をごまかしたり、印刷した計算書の警告表示に「OK」の文字を貼り付けたりしたといいます。

姉歯元建築士の耐震強度偽装問題が発覚してから建築基準法の改正で構造計算の審査はより厳格化され時間のかかるものとなっています。

つまり。建築の許可が下りるまで時間がかかるようになってしまい今回の事件もこの影響があったようです。

このほかにも遠藤建築士が構造設計に関わった物件がこのマンション以外にも10件あり中には完成済みのマンションもあるそうです。

先日自分のマンションにも、販売会社からこの構造設計会社「藤建事務所」とは無関係で、正規の基準において建築確認を取得し中間検査及び竣工検査を経て検査済証を取得しているという事と去年も報告があったのですが、第三者による構造設計図書および構造計算書における偽装、その他問題のないことの確認を得ている事を文書による報告がありました。

このような偽装問題が起こると何を信じて選べばよいのか、今回の偽装箇所は161にも及ぶようです。チェック機関の強化をお願いしたいです。

欠陥住宅・施工業者も賠償責任

欠陥住宅について、売主のみならず施工業者にまで賠償の責任が及ぶかについての判決が、最高裁にてこのほど下りました。

勿論今までも売主から建設を請け負った施工業者の賠償責任については、重大な欠陥がある場合にだけに限って認められる裁判例がありました。

この判決によりマンションの購入者側の救済範囲を広げたことは今後の欠陥住宅問題に大きな影響を与えそうです。

耐震強度偽装事件でも問題になったように、マンションなど建物に欠陥が見つかっても売主の倒産や、賠償能力の欠如で賠償できない場合、欠陥住宅の購入者は泣き寝入りせざるおえないことが多かったのです。

なぜかというと、建売住宅や分譲マンションの建設会社は売主の不動産会社などと建設の請負契約をしているだけで、建売住宅や分譲マンションの購入者に対しては直接の契約関係にはないということが、欠陥住宅などの損害賠償の対象に認められにくかったのです。

しかし今回の判決では例え建設会社と建売住宅や分譲マンションの購入者との間には、直接の契約関係がないのであっても、建設会社は賠償責任を負うことを明確に認め、その範囲も広くと捉えるようになるとのことです。

売主については、2000年4月に思考された住宅品質確保促進法により、新築住宅の重大な欠陥は10年間、無償で補修しなければならなくなっています。

今回の判決は、売主のみならず、建築業者や設計者にも住宅の安全についての責任を課した物となっています。

欠陥住宅の販売に関してその責任の範囲が広がるということはそれだけ安全な新築マンションや建売住宅を購入できるということにつながり、歓迎すべきことだと思いました。

耐震強度偽装マンション

耐震偽装マンションの被害にあった分譲マンション「グランドベイ横浜」が、補強工事ではなく、建て替えの可能性が出てきたそうです。

このマンションは元一級建築士の姉歯秀次被告による耐震強度偽装物件の中の一つです。
2005年に耐震強度偽装が発覚して横浜市が構造計算書を再計算させ強度63%と発表されていたマンションです。

それが当マンションの管理組合が昨年4月に現況調査を依頼した結果、ずさんな施工不良が見つかったということです。

市の調査とは違った答えに、マンションの人たちも戸惑っているようですが現在、市は再計算中ということですので、結果(耐震強度63%)が違えば対応を考えるそうです。

補強と建て替えではかなり違います。本来どこで調査しても同じ結果であるはずのものが、こうも違うのに驚くと同時に、調査そのものの信憑性を疑いたくなりまね。