住宅ローン控除 還付金

住宅ローン控除で還付金を受けた人も多いと思います。

2009年に住宅の購入や新築を行った人は過去最高の住宅ローン控除を受ける事が出来るそうです。

気になる控除額は、長期優良住宅なら10年間で最高600万円、年間で60万円、疎でない住宅の場合には10年間で500万円、年間で50万円の住宅ローン控除が受けられると言うことになります。

しかし、注意すべきはこれらの銃買うローン控除を受ける、還付金を受け取るには申請をしなければならないという点です。

さらに、住宅ローン控除の還付金は、還付ということで払った額から返してもらうということになりますから、払った以上にはその権利が生じてももらうこと(還付される)はないということでしょう。

では、住宅ローン控除の還付金を受け取るには確定申告をしなくてはいけません。そのためには税務署(どこでも良い)で住宅ローン控除の申告書を手に入れます。

必要書類をそろえ、申告書と一緒にくれる手引書を見て計算していくと還付額が出てきます。計算といっても難しいことはなく書くことも必要書類にかいてある数字を書き写していく事がほとんどです。

後は管轄の税務署に持ち込むか郵送して不備がなければ指定の金融機関に住宅ローン控除の還付金が振り込まれるということです。

サラリーマンの人は最初だけ自分で申告しておくと次年度からは勤め先の年末調整で受けることが出来ます。

夫は、個人事業主で青色申告会に加入しているため毎年ここで申告しています。

住宅ローン控除の還付金は、くれるお金ではないため例えば名義を夫婦で共有していて、共働きならよいですがそうでなければ働いていない(所得がない)人の分は対象にならないので注意が必要です。

我が家も共有名義で、私は専業主婦のためその分住宅ローン控除の割合は低くなっています。

住宅ローン控除と住民税(市・県民税)

今年も住宅ローン控除の適用を受けるために確定申告をする時期がやってきました。
今回の住宅ローン控除は、いつもと違うところが二つありました。

一つは定率減税の廃止や税源移譲の影響により実質的には所得税が下がり、住民税(市・県民税)が上がるということにより、今まで住宅ローン控除で戻ってきた税金(所得税)が、下がった分だけ還付額が減り、住民税(市・県民税)は上がったままでは、総合的には増税という形になってしまうので、住宅ローン控除で返ったであろう額を住民税(市・県民税)から返す(返すというより減額して課税するという感じでしかも翌年)という事になっています。

しかし、この住宅ローン控除の余った分を住民税(市・県民税)から還付してもらうには、自己申告が必要なのです。(年金みたいですね。)返してほしいと言わないと返してくれないのです。更に、申告した翌年度の住民税(市・県民税)から控除されるのでご注意ください。

この住宅ローン控除の住民税(市・県民税)での控除は、

「市町村民税・道府県民税 住宅借入金等特別税額控除申告書」
と言い、

「この申告書は所得税の確定申告書を提出する方が、地方法税附則第5条の4に規定する個人の道府県民税及び市町村民税の住宅借入金等特別税額控除を受けるときに使用します。」
となっています。

この申告書を書いて、税務署・区役所・自分用に申告しますが、住宅ローン控除の住民税(市・県民税)での控除の申告書の提出場所は確定申告しない人は、お住まいの市区町村で、確定申告する人は税務署で、自営業者など個人事業主で青色申告会の会員の人は申告会に提出します。

上に書いた去年と違う所のもう一つは、主人が今回より個人事業主になり(実質的には前からそうでしたが親の仕事を正式に継いだため給与所得者から個人事業主になりました。)青色申告をすることになったということです。

今回青色申告会での申告の方はスムーズに行き、住宅ローン控除が住民税(市・県民税)などから引けるのかが良くわからないので、住宅ローン控除の住民税(市・県民税)での控除について質問すると確定申告書を見て、住民税(市・県民税)などから住宅ローン控除は出来ないといわれ、

「所得(所得税)が元々少ないから対象にならないのか?でも住民税(市・県民税)は上がるからこれじゃ、所得の少ない人には増税ということになるなぁ。」と思いながら、提出場所に行き最後のチェックをしてもらうと、受付の人に住宅ローン控除は住民税(市・県民税)から返るのでは?と言われ、さっきの人とは話が違うのでその場で再計算してもらうとやはり、住民税(市・県民税)が返る(額は少ないのですが・・・)ということがわかりました。

そのまま出していたら住宅ローン控除の・・・は申告制のため返らないままになってしまうところです。専門の人でも新しい制度なのでよくわかっていなかったようです。

皆さんも、住宅ローン控除を受けている人は住民税(市・県民税)からも引いてもらえる(減額される)かも知れませんので、よく調べて見ることをお勧めします。

みずほ銀行の住宅ローン利用者向け子育て支援サービス

みずほ銀行の住宅ローン利用者向け子育て支援サービスをご存知ですか?

みずほ銀行は12月10日から子供を持つ住宅ローンの利用者に様々な子育て応援プランを組み合わせた新サービスを誕生させました。

先に書きました耐震偽装問題からなる法の改正による新規住宅着工件数の減少による、住宅ローンの新規契約の減少で、金融機関は新規の住宅ローン利用者の獲得がむずかしくなり、借り換えローンの獲得など競争が激化しています。

今の状況は大手金融機関も傍観は出来ず、色々な策を打ち出しています。
みずほ銀行の住宅ローン利用者向け子育て支援サービスもその中の一つと言え、このみずほ銀行は30歳代の子育て世代を中心に独自サービスを提供して差別化を図る狙いのようです。

つまりこのみずほ銀行の住宅ローン利用者向け子育て支援サービスは、子育て世代が求めるサービスを住宅ローンに付加して新規住宅ローンの契約の獲得や既存の住宅ローン利用者の囲い込みを狙うという事です。

みずほ銀行のようなメガバンクが住宅ローンで金利優遇以外のサービスを導入するのは珍しいそうで、それだけ今の状態が深刻であるということなのでしょう。

基本的に新築分譲マンションの購入を考えている人や住宅ローンの真っ只中と言う人は、30代前後の子育て世代が多いと思いますから、住宅ローンを検討している人は、単に住宅ローンの金利だけでなく住宅ローンの付加価値サービスも考えて検討すると良いでしょう。

住宅ローンの新規契約の頭打ちと借り換えローン

住宅ローンの新規契約が頭打ちになっているようです。
耐震偽装問題による改正建築基準法のあおりを受け住宅着工戸数の減少、特に新築分譲マンションの落ち込みが大きく新規の住宅ローンの契約も頭打ちになっているようです。

この住宅ローンの新規契約の頭打ちに対して各金融機関は、低金利を売り物にした借り換えローンで、他行の住宅ローン客の獲得を目指しているようです。

国内の金融機関の個人向け住宅ローンの残高は、その伸び率において縮小傾向が続いています。
住宅(戸建・マンション)の着工戸数が減れば、購入者も減るわけで当然、住宅ローンの利用者も減るわけですから、金融機関は既に住宅ローンを利用している人、ひとつのパイを取り合うわけです。

日本においては、住宅ローンはどこかの国のサブプライム問題とは違い貸し倒れのない優良資産といわれています。

住宅ローンの利用者にとって借り換えローンは住宅所有者が現在払っている住宅ローンより金利を低く抑えてありますし、支払い期間も変わらないので金利のそう支払額が少なくなるので、歓迎すべきことでしょう。

銀行側としても、現状況では新規の住宅ローン利用者の獲得よりも利ざやは減るものの、他行に流れている金利収入を取り込むことが得策と考えているようです。

当分は、住宅着工戸数は急には回復しないでしょうから、このような状況を見る限り、住宅ローンの借り換えは今がチャンスといえましょう。

大手銀行だけでなく、例えば東京スター銀行は借り換えローンの利用者に金利を1%優遇するサービスを開始しているそうです。

フラット35・長期固定金利型住宅ローン

フラット35は長期固定金利型住宅ローンのことで、住宅金融支援機構が民間金融機関と提携して行います。

このフラット35・長期固定金利型住宅ローンは、9月で提携先が355に達しているようです。

9月からは返済期間を20年までに設定した場合、20年を超えるときよりも0,2%程度低い金利が設定される様になり、

更には省エネや耐震性などを備えた優良住宅の取得に対し当初の5年間の金利を0.3%優遇するフラット35Sの受付も始まりました。

このフラットSによる金利はあわせて0.5%ですが侮るなかれ、例えばこの制度を2つとも利用できれば

2千万円を金利3%の20年返済の条件で住宅ローンを組んだ場合、フラット35Sを利用しない場合よりもフラット35Sを利用したほうが返済総額を77万8664円も減らす事が出来るのです。毎月4939円の減額です。
これってすごい事です。

このフラット35は、住宅ローン債権を担保にした証券を発行した投資家から、新たな自由宅ローン養子金を集める手法です。

旧住宅金融公庫は政府資金を使うことで、住宅の量と質の貢献してきましたが、行政改革を進め今までは民間のみでは資金調達が難しいといわれていた長期固定金利型の育成に努めるべきだとしてこのフラット35が住宅金融支援機構の主要業務になりました。

機構が一定金利で提供する資金を利用して提携金融機関は、それぞれの方針において長期固定金利で貸し出します。成約後の債権は機構が買い取って証券化しています。

金融機関自身が証券化する保証型のフラット35も、9月時点で3機関あり、住宅ローンの多様化は進んでいます。今後の景気動向を考えてみても、長期固定金利型のフラット35は、主流の住宅ローンとなりそうです。

住宅ローンは長期固定が基本

住宅ローンは長期固定が基本と思います。

米国でのサブプライム問題を受け、日本においても住宅ローンについての考え方が変わってきていると思います。

米国では住宅ローンを担保にした証券市場のはっったつで金融機関は住宅ローン向けの資金を調達しやすいため、市場全体において60%以上が長期固定金利型ローンを選択しています。

これに対して日本の民間住宅ローン利用者はその約80%が変動金利型の住宅ローンと10年以内の固定金利期間選択型の住宅ローンで閉められていて、微意国などに比べ顧客は高い金利変動リスクを背負っています。

昨今のゼロ金利解除や日銀の景気動向指数等から今後、金利は上昇すると感じている人が大半だと思います。

このことから住宅ローン利用予定者の70%が全期間固定型の住宅ローンを希望していますが実際にはそうはなっていないようです。

日本も昔は固定金利型の公庫融資が主流でしたが、低金利時代が長く続いたため公庫融資を繰り上げ返済して変動金利型民間住宅ローンへの乗換えが多くなりました。

この時においては通常、固定型よりも変動型のほうが金利が低く設定されている場合が多いからです。米国の固定金利型の住宅ローンが多い理由は、変動金利を顧客に選択させた(した)場合、そのリスクや返済計画についてなど色々顧客の保護策をとらねばならないからです。

日本においてはまだそのように厳しくないので、変動型金利型住宅ローンを利用する人が多いともいえます。

日本の長く続いた超低金利時代は終わり、これから金利の上昇は誰もが予想するところです。これから住宅ローンを利用される方は、長期固定金利型の住宅ローンを基本に考え、そこに短期の固定金利型や変動金利型を組み合わせて、余裕があれば繰り上げ返済をして少しでもそう支払額を減らすのが賢明な方法ではないでしょうか。

住宅ローン金利が大手4行で上昇

住宅ローン金利が大手4行で上昇します。

5月1日より適用される、三菱東京UFJ、リそな、三井住友、みずほ、の大手4行の住宅ローン金利が4月27日出揃いました。

今回、住宅ローン金利が大手4行とも長期金利上昇に伴い、固定型の住宅ローン金利を引きあげました。

りそな銀行は、2?10年の固定金利を0.05%引き上げ、他の3行は2?20年の固定金利を0.05?0.10%引き上げました。

一方で、りそな銀行は25年超?30年以内の固定金利は0.05%引き下げました。

10年間金利が固定される住宅ローンは、「みずほ」と「りそな」が0,05%、(三井住友」が0.10%引き上げ3.85%に、三菱東京UFJが0.10%引き上げ4.00%としました。

景気回復の実感がないまま(少なくとも私はそう思います。)住宅ローン金利が大手4行で引き上げられてしまうのは、「ちょっとどうかな?」と思ってしまいます。

りそな銀行 金利優遇 子育て住宅

りそな銀行が、子育てに向いていると認定された新築の一戸建て住宅を購入する個人を対象に住宅ローンの金利を優遇するそうです。

りそな銀行と新築一戸建て売主の住宅販売会社「創建」が、一定の条件を満たせば変動金利型などの住宅金利を通常より1.2?1.4%/年、少なくするそうです。

「フラット35」と言った住宅金融支援機構と提携して行う長期固定金利の住宅ローンでも、金利を年0.1%優遇するそうです。

子育て向き住宅の住宅ローン金利を優遇するのは銀行でも、りそな銀行が初めてで当面の間は千葉、兵庫、大阪が対象になります。

気になる住宅ローン優遇の条件とは、ミキハウスで有名な三起商行のグループであるミキハウス子育て総研が、子育てにやさしい設計だと認めることです。

例えば、そどもの成長に合わせて間取りが変えられることとか、事故を防ぐためコンセントの位置を高くしてある等だそうです。

住宅ローン控除の必要書類

住宅ローン控除の必要書類とは、(新築分譲マンション)


新築分譲マンションを購入し始めての住宅ローン控除を受けようとする方の必要書類です。


確定申告書A (税務署で申告時にももらえます。)


住宅借入金等特別控除額の計算明細書(税務署で申告時にももらえます。)


売買契約書等、マンションを購入した日付や価格等がわかる書類の写し(手元になければ購入した業者に問い合わせます。)


借入金の年末残高証明書(住宅ローンを組んだ金融機関から送られてきます。)


住民票の写し(区役所等で用意)


 区分建物全部事項証明書(登記簿抄本)(手元にないなら不動産部門のある法務局から取り寄せます。)


源泉徴収票


確定申告書や計算明細書は、申告時にも税務署でもらえますのでその他の書類はあらかじめ用意しておきましょう。


後は、印鑑や筆記用具も忘れずに持参しましょう。


書き方は、見本が税務署の書類の中に入っていますので、その通りに書けば良いですし、税務署の申告所に相談員がいますので、わからないところは、相談できるようになっています。

住宅ローン控除

住宅ローン控除の申請の仕方を、新築マンションを購入した人の為に説明します。


まず住宅ローン控除を受けることが出来るかどうか確かめる必要があります。


去年の合計所得金額が3千万円以下であること。


10年以上の住宅ローンを組んでいること。


住居者として、新築マンションを購入し購入後半年以内に入居して去年の12月31日までそこに住んでいること。


入居した年とその前後2年以内に、前の住宅を譲渡し、「3000万円特別控除」や「買い替え特例」などの適用を受けていないこと


(今回、住宅ローン控除を受けようとするマンションを購入する前に住宅を持っていて、それを売却したときに、税的優遇を受けていないこと、前後2年とあるのは住宅ローン控除をその年に受けないで、2年後にまとめて受けようとしたときに前の住宅を売却し税的優遇を受けたときは、住宅ローン控除はうけれません。


住宅ローン控除を受けてその後に前住宅を売却し税的優遇を受けた場合も住宅ローン控除をうけれないばかりか、その住宅ローン控除の還付金も返さないといけません。)


マンションの床面積の50%以上が自分の住居用部分であること


床面積が50?以上あること。


以上の条件がそろえば住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)を受けることができます。


次回は、そろえる書類についてです。