不動産売買契約書のトラブル

不動産売買契約書には、水廻り関係の厨房設備のコンロのガスの部分で故障不具合のところに「あり」と○がしてあり、「点火がしにくい」とかかれていました。

しかし、実際入居して調べてみるといくらやっても、ガスが点火できません。
これでは、「点火がしにくい」ではなく「点火しません」ではないですか。

不動産屋をすぐ呼び、この関係のガス屋さんも来て見てもらい点火しない事を確認してもらいました。

しかし、「物が古くて修理できない。保証では売主が直す義務はあるが修理できないものは新品にすることではない。」と言われました。

もちろん納得できるはずもなく、担当の不動産屋の人の上司にあたる人と交渉しましたが、「不動産売買契約書には、水廻り関係の厨房設備のコンロのガスの部分で故障不具合のところに「あり」と○がしてある以上、故障について保証はできない。ただ自分(不動産屋)が、がんばって交渉した結果、売主の気持ちとして、多少は払うと言っている。」

と言うなんとも?な答えでした。
なら、はじめから「使えない」と言ってくれば良いものを、確かに契約のときに売主さんは「点きにくいが何度かすれば点く」と言ったのです。

まあ、争えばこちらの言い分もいくらか通るとは思いましたが、少しは負担するということなのでここは穏便に済ませることにしました。(結局費用の1割にも満たない額でしたが・・・)

このようなこともありますので、中古マンションを購入した場合には、不動産売買契約書の内容を良く確かめ、売主に確かめることが必要だと思いました。