住宅ローン控除 還付金

住宅ローン控除で還付金を受けた人も多いと思います。

2009年に住宅の購入や新築を行った人は過去最高の住宅ローン控除を受ける事が出来るそうです。

気になる控除額は、長期優良住宅なら10年間で最高600万円、年間で60万円、疎でない住宅の場合には10年間で500万円、年間で50万円の住宅ローン控除が受けられると言うことになります。

しかし、注意すべきはこれらの銃買うローン控除を受ける、還付金を受け取るには申請をしなければならないという点です。

さらに、住宅ローン控除の還付金は、還付ということで払った額から返してもらうということになりますから、払った以上にはその権利が生じてももらうこと(還付される)はないということでしょう。

では、住宅ローン控除の還付金を受け取るには確定申告をしなくてはいけません。そのためには税務署(どこでも良い)で住宅ローン控除の申告書を手に入れます。

必要書類をそろえ、申告書と一緒にくれる手引書を見て計算していくと還付額が出てきます。計算といっても難しいことはなく書くことも必要書類にかいてある数字を書き写していく事がほとんどです。

後は管轄の税務署に持ち込むか郵送して不備がなければ指定の金融機関に住宅ローン控除の還付金が振り込まれるということです。

サラリーマンの人は最初だけ自分で申告しておくと次年度からは勤め先の年末調整で受けることが出来ます。

夫は、個人事業主で青色申告会に加入しているため毎年ここで申告しています。

住宅ローン控除の還付金は、くれるお金ではないため例えば名義を夫婦で共有していて、共働きならよいですがそうでなければ働いていない(所得がない)人の分は対象にならないので注意が必要です。

我が家も共有名義で、私は専業主婦のためその分住宅ローン控除の割合は低くなっています。

住宅ローン控除

住宅ローン控除の申請の仕方を、新築マンションを購入した人の為に説明します。


まず住宅ローン控除を受けることが出来るかどうか確かめる必要があります。


去年の合計所得金額が3千万円以下であること。


10年以上の住宅ローンを組んでいること。


住居者として、新築マンションを購入し購入後半年以内に入居して去年の12月31日までそこに住んでいること。


入居した年とその前後2年以内に、前の住宅を譲渡し、「3000万円特別控除」や「買い替え特例」などの適用を受けていないこと


(今回、住宅ローン控除を受けようとするマンションを購入する前に住宅を持っていて、それを売却したときに、税的優遇を受けていないこと、前後2年とあるのは住宅ローン控除をその年に受けないで、2年後にまとめて受けようとしたときに前の住宅を売却し税的優遇を受けたときは、住宅ローン控除はうけれません。


住宅ローン控除を受けてその後に前住宅を売却し税的優遇を受けた場合も住宅ローン控除をうけれないばかりか、その住宅ローン控除の還付金も返さないといけません。)


マンションの床面積の50%以上が自分の住居用部分であること


床面積が50?以上あること。


以上の条件がそろえば住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)を受けることができます。


次回は、そろえる書類についてです。