以前、ゴミの集積所を、「きちんとしたボックス型で扉の閉まる、ゴミの集積所を作ることになり修繕積立金から70万円弱を捻出しました。」と書きましたが、
そのほかにも、朝、当マンションのゴミの集積所にゴミを捨てていく人がいたようです。
表に面して囲ってあるだけでしたので、部外者の人も捨てることが出来たのです。
この場合、みだりにゴミを捨てたものを罰する規定が軽犯罪法にありますし、マンションの敷地内にあるのなら、住民以外がゴミを捨てることは許されません。
廃棄物処理法(廃棄物の処理及び掃除に関する法律)にも「何人もみだりに廃棄物を捨ててはならない」と言う規定があり、違反には5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金と言う刑が科せられます。
生活ゴミと言えども、書類送検された事例もありますので、適用の可能性はあります。
つまり、マンションのゴミ集積場に、住人以外の人がゴミを捨てた場合、軽犯罪法及び廃棄物処理法違反により告発できると言うことです。
その場合は、証拠として写真やビデオで特定できるようにすることが必要です。もし犯人が不明の場合は、土地の所有者がゴミを処分しなけばなりません。
