分譲マンションの管理と不在所有者

分譲マンションですと管理組合があると思います。

多くの分譲マンションでは、毎年役員を持ち回りで決めている事でしょう。

私の住むマンションも、毎年順番に管理組合の役員がまわってきます。

分譲マンションを賃貸にして他人に貸している人もいて本人は近くに住んでいない、中には外国に転勤などでやむなく賃貸にしている人もいると思います。

管理組合の組合員及び役員は、当然の事ながらマンションの区分所有者が該当するわけですから部屋を借りている人には権利や義務はありません。

国土交通省のマンション標準管理規約では、管理組合の役員になれるのは住居する所有者となっています。(調査時)

そうなると、賃貸にしている区分所有者は管理組合にかかわることなく家賃のみを受け取っていることになります。

管理組合の役員を好んでする人は少ないでしょうから、この部分に不公平感を持つ人もいるでしょう。

以前最高裁で所有する分譲マンションの部屋を賃貸にしている不在所有者に対して、管理に協力できない分を金銭に換算して請求するという「協力金」の支払いを命じる判決がありました。

判例では月額2500円ですがケースバイケースということです。

いっそのこと、所有者だけでなく賃貸し住居者にも管理の権利や義務を与えるのも一つの案と思います。

通常は皆さんきちんと管理組合の役員をこなしているのですから、やはり不公平感が起きないようにすべきでしょうね。

分譲マンション 管理費

分譲マンションの管理費などについて以前、管理組合に問題提起していましたがこの程、案がまとまり臨時総会で承認されました。

分譲マンションの管理費は、共益費や修繕積立金と一緒に考えている人が多く、今回問題になったのは修繕積立金の毎月の積み立て額です。

私のマンションの場合30戸の中規模分譲マンションですが、全て大型の機械式駐車場なのでこのメンテナンスや将来的な建て替えの費用が馬鹿にならないのです。

入居時には、駐車場料金が無料からあるということで、人気もあり素直に喜んでいたのですが、長期的な住居と考えた場合、老築化に伴う建て替えという問題もわかってはいましたがソレほど額の大きなものと、その時は考えていませんでした。

以前の日記にも書いたように、調べてみて機械式駐車場の修繕費は莫大なものになるということがわかり、管理組合に提起したわけです。1台あたり100万円位ですから大きいです。

分譲マンションは自分たちで管理しなければならないのですから管理費や共益費、修繕積立金が安いと喜んでいると後で困るのは自分たちです。

修繕積立金が余るのはいただけないですが、足りないのはもっと困ります。不景気なだけに、大規模修繕時に修繕積立金が足りないので一戸当たり100万円用意してくださいと、いきなり言われて、はいそうですかと全員が耳をそろえて出せるところはまずないでしょう。

そういった事を考えると、分譲マンションの管理費や修繕積立金を安いからと選んではいけないことになりますね。賃貸と違い、やがては我が身にかかってくるのです。

途中で譲渡するつもりでも、管理費が十分で修繕積立金がきっちりと積み立てられていれば、それだけ管理の行き届いたマンションということで資産価値も上がり、人気のマンションとなるでしょう。

反対に中古マンションを選ぶとき、管理費や修繕積立金の額や集まり具合なども調べれば、それだけ良いものが手に入るということです。

これからのマンション選びは目先の利益にとらわれないで長期的な目線で選ぶ必要があると思います。