マンションの築年数の高齢化が進み、同時に住民も高齢化してきますとマンションの管理組合の運営も難しくなってきます。そこでこの程、国が管理会社などが管理の責任を持つ方式を検討し始めました。
分譲マンションは全国で500万戸以上ありますが、築30年以上と老朽化の目安となるマンションは約56万戸で2011年末には106万個に達する見込みと言います。
こうした築年数を経たマンションでは、住民の高齢化や賃貸化が進み、管理組合も高齢で出来ない人や賃貸なので関係ないとする人が増え、更に管理組合の役員の仕事は多く、数千万円単位に及ぶ積み立て修繕金の管理や会合など負担感も多く上記の理由で管理組合役員になり手がいなくなることも考えられ管理組合の役員不足でその運営が危ぶまれる事態にもなりかねません。
このため国土交通省がマンション管理センターに委託し、新しいマンションの管理方式について検討しているのです。
区分所有法と言って、分譲マンションの所有関係やその管理を定めた法があるのですが、そこにはマンションには管理者を置く事が出来ると記されていてこの管理者は区分所有者である必要はないし、法人や個人の区別なく複数でも良いとされています。
管理者は建物の修繕工事などを提案し総会で承認絵を経て執行する際には責任者としての役目をにないます。投資用やリゾートタイプに分譲マンションにこのケースが多く、投資用マンションには所有者は住んでいない場合が多いし、リゾートマンションでも年に数えるほどしかいない住人が管理はできないというのが理由です。
この管理者には管理組合の理事長がなる場合が多く、管理を理事会が中心に行う理事会方式と呼ばれる方式を取るところがほとんどです。
しかし、上記のようにマンションや住民の高齢化に伴い理事会方式を原則として管理者を第3者に任せる管理者管理方式も選択できるようにする必要があるとなるようです。
この管理者の候補に挙がっているのが管理会社やマンション管理士です。
今まで、管理会社と言えば管理組合から業務を委託され掃除や簡単な補修(電球の交換など)を行うのが仕事でした。またマンション管理士は、管理組合に対してマンションの維持管理に関しての色々の助言を行うの業務でした。
管理者になると責任者としての権限を持つ事になり、これが問題になる事もあるのです。
管理者に管理会社がなった場合、修繕の工事などを自分の系列会社に優先的に任せたり、工事費も高値で引き受けさせてしまうこともできるわけです。
このような不具合が起きないように色々な案が検討されていますが、管理会社が管理者となっても理事会は残して置き監視できるようにしたり管理者となる管理会社と業務委託を受ける管理会社は別会社にすると言うような事も必要です。
どちらの管理方式も一長一短があり、マンションの住人である区分所有者が、正しい選択の目を持たなければならないのは言うまでもありません
