分譲マンションの管理と不在所有者

分譲マンションですと管理組合があると思います。

多くの分譲マンションでは、毎年役員を持ち回りで決めている事でしょう。

私の住むマンションも、毎年順番に管理組合の役員がまわってきます。

分譲マンションを賃貸にして他人に貸している人もいて本人は近くに住んでいない、中には外国に転勤などでやむなく賃貸にしている人もいると思います。

管理組合の組合員及び役員は、当然の事ながらマンションの区分所有者が該当するわけですから部屋を借りている人には権利や義務はありません。

国土交通省のマンション標準管理規約では、管理組合の役員になれるのは住居する所有者となっています。(調査時)

そうなると、賃貸にしている区分所有者は管理組合にかかわることなく家賃のみを受け取っていることになります。

管理組合の役員を好んでする人は少ないでしょうから、この部分に不公平感を持つ人もいるでしょう。

以前最高裁で所有する分譲マンションの部屋を賃貸にしている不在所有者に対して、管理に協力できない分を金銭に換算して請求するという「協力金」の支払いを命じる判決がありました。

判例では月額2500円ですがケースバイケースということです。

いっそのこと、所有者だけでなく賃貸し住居者にも管理の権利や義務を与えるのも一つの案と思います。

通常は皆さんきちんと管理組合の役員をこなしているのですから、やはり不公平感が起きないようにすべきでしょうね。